カラオケバー等の届出

従業員名簿は用意してありますか?

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。

清水の風俗営業・深夜酒類提供飲食店の検査

本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。

キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。

ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。

富士のカラオケバー、そして御前崎のフィリピンパブの打ち合わせ

本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。

どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。

打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。

本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

東京での深夜酒類提供飲食店の届け

先々週、そして今日、東京の愛宕警察署と丸ノ内警察署に、深夜バーの届出をしてきました。

静岡県内での申請がほとんどですが、依頼があれば東京でもどこでも行きます。

「東京での申請で特に注意すべきは、風俗営業や深夜飲食の許可や届出がすでに出ている店舗では、廃業がされるまで次の届出ができない」という点です。静岡では廃業が出ていない店舗でも新規の申請は受付できますので、これは決定的に違います。
今回も、事前に各所轄に問い合わせをして、届出ができることを確認いたしました。

そして、東京では届出をすると届出をしたことを証明するシールを貰えます。

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入り口に貼っておけば、届出済みであることは一目瞭然ですね。静岡でも発行してほしいと思いました。

クラブ営業・深夜バーの検査

本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。

通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。

検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。

深夜バーの追加届出

本日は清水署にて、すでにキャバクラの許可を取っている店で、深夜バーも行うための、深夜飲食店届の追加届出を行いました。

キャバクラの部の閉店後に、深夜バーとして営業する二部制の営業が可能になります。

新規のときにキャバクラ許可と深夜バー届出を同時に行うことがおおいのですが、今回のようにすでに許可を取っている店に追加で届出を行うこともできます。

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深夜酒類提供飲食店の検査

先日、届出を行った深夜酒類提供飲食店の検査がありました。

今回は、個室を設けた複数客室のお店でしたので、警察による面積の計測も行われました。

もちろん、図面を作る際に正確に計測をしていますが、測られる際にはちょっと緊張します。万が一、面積が足りない時には客室として使えなくなってしまいます。

無事に検査が終了しました。

深夜酒類提供飲食店の届出

本日は、中央署にてバーの届出(深夜酒類提供飲食店)を行いました。

今回は、物件探しがらお手伝いをさせてもらました。

スケルトン状態から内装工事をかけることになりましたので、図面段階での風営法上のチェックもさせてもらっておりましたので、無事に届出が終わって安心しました。

あとは、数日後の警察の店舗検査で完了です。

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風営許可・深夜飲食の同時申請

本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。

一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。

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