新規申請

許可証の受け取り

本日は、先週の金曜日に現場検査を受けていたお店2店舗の許可が下りたと連絡をもらい、許可証の受け取りをしてまいりました。

許可が出るのがこのごろはずいぶん早いなという印象です。

今回も、申請日から換算すると、28日と34日で許可が下りてきました。

東京でのクラブの打ち合わせ

本日は午前中、キャバクラとフィリピンパブの警察の現場検査2件がありました。どちらも内装工事をしたうえでの検査でしたが、店内の工事も予定通り行なってくれていましたので、どちらも問題なく検査通過することができました。

そして、さらに午後には東京の港区赤坂にてクラブの新規申請の打ち合わせをしてまいりました。午前の検査が終わってすぐに新幹線に飛び乗って東京行きでした。

普段は、静岡県内を中心に申請手続きをしておりますが、御依頼があれば東京にも参ります。

必要書類の御案内と、店内図面の計測を致しました。早く手続きをしたいとのことでしたので、お店にパソコンを持ち込ませてもらい計測と図面作成を同時に行ないました。

当事務所は、御依頼があればどこでも行きます。お気軽にお問い合わせください。

前科のある方の許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

深夜酒類提供飲食店の基準について

本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。

相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。

この届出については、お店の基準があります。

  • 午前0時から午前6時までの間の営業をする
  • メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。

上記のようなお店は、届出をしなければなりません。

さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。

伊東警察署での麻雀店の申請

本日は、伊東警察署で麻雀店の申請をしてまいりました。先日、打ち合わせをしたお店の申請書類が整いました。

静岡から第二東名で沼津~亀石峠を越えて、伊東へ。

img_1275.jpg

伊東警察は初めて来ました。

肝心の麻雀店の申請はスムーズに終わりました。

温泉に浸かって、海の幸を食べたいところですが、すぐに静岡に戻ります。

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

特定遊興飲食店許可

本日は特定遊興飲食店の許可申請を致しました。今年2件目です。

許可が昨年6月にスタートして、今年にはいるまで申請が無かったのですが、今年に入って2件目。不思議なのですが、同じような手続きが連続します。

面談も問題なく申請が完了しました。

特定遊興飲食店の申請

本年最初の申請は、特定遊興飲食店許可の申請でした。

昨年6月に改正風営法がスタートしましたが、半年経って当事務所でも特定遊興飲食店1件目の申請となりました。相談は何件か頂いていましたが、申請に至ったのは初でした。

 

許可証の受け取り

本日は、富士警察署と静岡中央警察署にて許可証の受け取りをしてきました。

申請をしていたお店が許可が下りた場合は、警察署より当事務所までその連絡があります。そして、当事務所が許可証の受け取りをします。
許可が出た日より、営業を開始できますので、お渡しする許可書を店に掲示して営業をしてください。

ところで、お客様より最も多い質問の一つが「許可はいつごろ下りますか」というものです。
「おおむね55日以内」というのが、警察の発表している処理期間ですので、質問にはそのようにしかお答えできません。

とはいっても、だいたいの日数を聞きたいと言われることも多いですので、一部の処理日数をあげてみようと思います。

所轄警察署・申請月・許可月・日数

  • 沼津警察署・7月・9月・46日
  • 富士警察署・9月・10月・27日
  • 清水警察署・10月・11月・54日
  • 焼津警察署・10月・11月・39日
  • 静岡中央署・10月・12月・38日
  • 富士警察署・11月・12月・24日

平均すると40日くらいでしょうか。

もちろん、これは当事務所の申請の一部ですし、今後もこのような日数で許可が下りるかは分かりませんが、一つの目安としてください。

とにかく、早く許可をおろすためには、一日も早く申請をする他はありません。

社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

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