検査

カフェの許可

本日は、飲食店業と菓子製造業の併設のカフェの保健所検査の立会いをしました。

キャバクラ等の許可以外の、一般飲食店のお仕事もしています!!

菓子製造業もとったので、持ち帰り用のサンドイッチや焼き菓子の販売もやるそうです。今後はケーキ販売にも広げていきたいとか。

とてもオシャレで素敵な内装でした。

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クラブ営業・深夜バーの検査

本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。

通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。

検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。

深夜酒類提供飲食店の検査

先日、届出を行った深夜酒類提供飲食店の検査がありました。

今回は、個室を設けた複数客室のお店でしたので、警察による面積の計測も行われました。

もちろん、図面を作る際に正確に計測をしていますが、測られる際にはちょっと緊張します。万が一、面積が足りない時には客室として使えなくなってしまいます。

無事に検査が終了しました。

麻雀店の検査

本日は、麻雀店の店舗検査の立ち会いを致しました。

もちろん、問題もなく終了しました。

後は許可が出るのを待つばかりです。

カラオケバーの店舗検査

昨年末に届出をした藤枝市のカラオケバーの検査がありました。

カラオケバーは通常は届出から10日以内に検査があるのですが、今回は年末最終日の受付で年末年始をはさんだことから、検査まで期間が開いたようです。

今回のお店は、内装を新規に作った、VIPルームもある豪華な店舗でした。

無事に検査も通りましたので安心しました。

風営法検査

本日は、風俗営業の店舗検査がありました。普段はキャバクラ等の社交飲食店が多いのですが、珍しく料理店の許可でした。
特別、問題も無く検査が終わりましたので、許可を待つばかりです。

料理店の許可について、少し説明させてください。

普段、キャバクラ・ホストクラブ等の許可といっているのは風俗営業許可のなかの「社交飲食店」と呼ばれるもので、同じカテゴリーにもうひとつ「料理店」という許可もあるのです。
「料理店」といっても、ただ料理とお酒を出すだけの店では無く、「和風の内装で、接待がある店」が該当します。よくあるのは、温泉旅館等で座敷に芸者さんやコンパニオンが派遣される店が該当します。

「社交飲食店」と「料理店」では、内装が和風か洋風かという違いのほかに、個室を作る場合の面積の違いがあります。
「社交飲食店」は個室(VIPルーム)を作る場合には、各客室が16.5㎡必要ですが、「料理店」の場合は9.5㎡でよくなります。

料理店の許可について、詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

24時間お電話受付。

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