許可業務

管理者変更届

本日は、キャバクラの管理者変更届に三島警察署に行ってまいりました。

申請者が管理者をかねているお店が多いと思いますが、申請者が店を離れることが多くなったり、店長を定めて管理を任せる場合は、管理者を据えることが出来ます。

管理者となった方は、店の運営に関して法的な責任が出てきます。営業時間や従業員の雇用・管理など、知らなければならないことが増えますし、公安委員会の開催する管理者講習会への出席も義務となります。

さて、届出はすぐ終わりましたが、静岡から三島までバイパスを走っていきましたので、片道2時間でした。フットワーク軽くどこまでも行きます。

深夜酒類提供飲食店の基準について

本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。

相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。

この届出については、お店の基準があります。

  • 午前0時から午前6時までの間の営業をする
  • メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。

上記のようなお店は、届出をしなければなりません。

さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。

お店の廃業届け

  • やむなくお店を閉店させる場合
  • お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
  • お店を別の方に譲り渡した場合

上記の場合は、風俗営業の許可証の返納保健所の許可証の返納をしなければなりません。

許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。

お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。

従業員名簿は用意してありますか?

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。

お店の改装の許可

キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。

壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。

変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。

上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。

今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。

伊東マージャン店の検査

本日は、先月に申請をしていた伊東市のマージャン店の警察検査の立会いをしてまいりました。

伊東市までは、静岡かからですと山を越えて約2時間半の道のり。ちょっとした観光気分にもなります。

検査は予定通り、問題も無く終了いたしました。

せっかく伊東まで来ているので、美味しいお魚定食を食べて帰りました。

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

富士のカラオケバー、そして御前崎のフィリピンパブの打ち合わせ

本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。

どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。

打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。

本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります

伊東市での麻雀店の打ち合わせ

本日は、伊東市の麻雀店の新規許可の打ち合わせに行ってまいりました。

静岡から伊東市までは、車で約2時間です。ご依頼さえあれば、どこまででも行きます!

まずは、打ち合わせの前に伊東市役所で必要書類の取得を行ないます。

img_1256.jpg

伊東市役所は、立派な建物です。全体が写りません。。。

そして、伊東駅近くのお店にて、打ち合わせと店舗の計測を行いました。

必要書類は本日全て集めることができましたので、今度伊東に来るときに警察署へ申請が出来そうです。

帰りも、静岡まで2時間。ちょっとした旅ですね。

特定遊興飲食店(ディスコ)の検査

本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。

ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。

ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。

とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。

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