許可業務

アフターフォローもお任せください。

当事務所は、風俗営業の許可をとるまでが仕事だとは思っていません。

許可取得後にお店を経営していくにあたって風営法に関するご質問があれば、なんでもお気軽にお問合せください。

「従業員名簿の書き方を教えてください」
「外国人を雇えますか」
「VIPルームを作る改装はできますか」
「キャバクラからホストクラブに営業変更したいのですが」

などなど、お電話やご来所でお気軽にご相談ください。

昭和町事務所では、喫茶スペースがあり、おいしいコーヒーを飲みながらお話しできます。

許可はどれくらいの期間で取れますか?

「許可はどれくらいの期間で取れますか?」

風俗営業許可のご依頼をもらった際に、必ずと言っていいほど受けるご質問です。

警察に書類を申請をしてから、許可の交付までは、30日~60日と大きく幅があります。最短では21日で取れたこともあります。

さて、申請をするからには一日も早く許可を取りたいものと思います。しかし、警察の審査を早めることはできません。そこで、早く警察に申請をする。つまり、書類の準備を急ぐことが早く許可を取る方法ということになります。

書類の取り方がわからない、お店の構造に問題がありそう。など、どんなことでもご相談ください。

当事務所では、最短の期間で申請ができるようにお手伝いいたします。

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

新風営法について

平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。

今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。

新しい風俗営業法の施行が近づいてきました。

ディスコや、ライブハウスなどの深夜営業が可能となる、新しい風営法の施行が来月に近づいてきました。

当事務所への、ディスコ・ライブハウスなどの許可申請についてのお問い合わせも数多くいただいています。新規許可申請については御依頼をいただいた順番での許可申請となります。

許可申請についてのお問い合わせはお気軽にお電話ください。

当事務所の営業地域

「浜松の許可なんですが、やっていただけますか?」

当事務所は静岡市にありますが、静岡県内どこのお店の許可でも可能です。

細江警察署・浜北警察署・浜松中央警察署・浜松東警察署・磐田警察署・掛川警察署・菊川警察署・牧之原警察署・島田警察署・藤枝警察署・焼津警察署・静岡南警察署・静岡中央警察署・清水警察署・富士警察署・沼津警察署・三島警察署・御殿場警察署

以上が当事務所が申請実績のある警察署です。

経験豊富な行政書士が出張いたしますので、お気軽に御相談ください。

改正風営法の受付が始まります。

改正された風営法に基づく許可申請の受付が3月23日からスタートします。 今回の風営法改正により、ダンスを伴う営業が深夜まで可能になる「特定遊興飲食店営業」の許可が始まります。 クラブやディスコ営業を始める方は、許可が必要となります。 さぎさか事務所では、常時相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

風営法改正について

風営法関連の政令等が11月13日に公布されました。

改正の目玉である、特定遊興飲食店営業についての細かな内容が規定されています。

特定遊興飲食店については、平成28年3月23日から申請受付が始まることとなりました。ディスコなどのクラブや、バンド演奏を行うライブハウス等がこの法律の対象となります。

申請に向けて、私も勉強をしてどのような御質問にも対応できるように準備を致します。申請についての御相談はお気軽にお問い合わせください。

麻雀店の飲食提供について

今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。

麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。

通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。

つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。

麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。

なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。

麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら

風営法検査

本日は、風俗営業の店舗検査がありました。普段はキャバクラ等の社交飲食店が多いのですが、珍しく料理店の許可でした。
特別、問題も無く検査が終わりましたので、許可を待つばかりです。

料理店の許可について、少し説明させてください。

普段、キャバクラ・ホストクラブ等の許可といっているのは風俗営業許可のなかの「社交飲食店」と呼ばれるもので、同じカテゴリーにもうひとつ「料理店」という許可もあるのです。
「料理店」といっても、ただ料理とお酒を出すだけの店では無く、「和風の内装で、接待がある店」が該当します。よくあるのは、温泉旅館等で座敷に芸者さんやコンパニオンが派遣される店が該当します。

「社交飲食店」と「料理店」では、内装が和風か洋風かという違いのほかに、個室を作る場合の面積の違いがあります。
「社交飲食店」は個室(VIPルーム)を作る場合には、各客室が16.5㎡必要ですが、「料理店」の場合は9.5㎡でよくなります。

料理店の許可について、詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

24時間お電話受付。

メール(24時間受付)

いつでもお電話お待ちしています。

お電話はお気軽に!

03-6457-7925または090-1232-3790(24時間電話受付)

メール(24時間受付)

友だち追加

ACCESS

東京都新宿区新宿一丁目9番4号
中公ビル御苑グリーンハイツ7階702号

主なお客様対応エリア

代表行政書士 匂阪圭太(さぎさかけいた)

ごあいさつ