デリヘル届出

デリヘル事務所として使っていたマンションが取り壊しに

本日は、「デリヘルの事務所として使っていたマンションが、取り壊しになるので退去を求められた。これからデリヘルの営業は新規で届出をするまで休まなければならないのか」という相談を受けました。

回答としては、「新しい事務所を見つけて契約をすれば、事務所移転が出来る。営業は休まず続けることができる」ことになります。

デリヘル営業については、事務所や待機所は変更届を提出することによって、移転をすることができます。届出をすると、届出確認書(いわゆる許可証)に、新たな事務所が書き換えられます。

注意しなければならないことは、移転先の事務所として使用する物件についても、所有者からデリヘル事務所として使用して良いという承諾書をもらう必要があることです。承諾書がもらえるか事前に確認をする必要があります。

なお、事務所移転の前に建物が取り壊しになってしまったら、事務所が無いことになりますので営業が出来なくなります。退去を求められた場合は、速やかに移転先の事務所を探してください。

従業員名簿は用意してありますか?

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。

デリヘルの届出

本日は、デリヘルを個人経営されている方の法人成りの届出をしてまいりました。

会社を設立して、個人経営から法人経営に切り替える法人成りですが、特別な手続きがあるわけではありません。
新規で法人として新規申請をして、オープンが可能な10日が経過後に個人の届出を廃業します。

新規で届出を行いますが、お店は休まずに出切るように調整をします。

デリヘルの新規届出

本日は沼津警察署にて、デリヘルの新規届出をしてまいりました。

今年のデリヘルの新規届出はこれが最後になりますかね・・・・。そういえば、今年は例年に比べてデリヘルの届出件数が少なかった気がします。
全体的な届出件数が減ったのか、それとも当事務所の営業努力が足りないのか・・・・。
後者でないことを信じて、来年も新規開業者様の力になれるようがんばってまいります!

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

デリヘル事務所の移転について

すでにデリヘルを開業されているかたから、「営業規模が大きくなって待機所を増やしたい。」「営業に便利な場所に事務所移転をしたい。」といった御相談を受けることがあります。

デリヘルは店舗型の店と違い、事務所の移転や待機所の移転・追加が可能です。

営業の規模が大きくなってくると、静岡に事務所を持っていても沼津や浜松といった離れた地域まで営業範囲が広がってくることがあるかと思います。そのときは沼津や浜松に待機所を設けることにより、静岡から派遣をしなくても営業が可能ということです。

もちろん、届出に当たっては、大家さんの承諾を受ける必要がありますので物件選びには注意してください。

また、県外に事務所を移転させることや待機所を設置することも可能です。

詳しくは当事務所まで御相談ください。

変更届の手数料が違っていた!?

本日、静岡新聞に驚きの記事がありました。

「生活安全課によると、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届け出て続きで、06年から約9年間、1,500円の手数料を400円多く徴収していた。対象や約2千件で、過大徴収額は80万円に上るとみられる。風営法改正でデリバリーヘルスの届出確認書の交付と手数料徴収が始まった際、当時の県警担当者が各署に配布した手数料一覧表に誤りがあった。(静岡新聞より)」

 

たしかに、デリヘルの変更届には1900円を払っていました。私が手続きをした変更届は今までで100件近くはあるでしょうか。。

もう廃業されてる方もいるでしょうし、返金をするのかどうなるでしょうか。

とりあえず、今後の手続きをする案件には1,500円を持っていきます。

富士デリヘル届出

今日は富士署にて、デリヘルの届出を行いました。

富士署で新規届出は久し振りでした。もちろん、スムーズに終了です。

ところで、今日は静岡県警の異動日だったそうです。富士署の許可担当は異動無しでした。また、一年間よろしくお願いします。

天気も良く、富士山もきれいでした。

fuji

デリヘルの新規届出

本日は、静岡南警察署にてデリヘルの新規届出を行いました。

なぜか、最近は南署での申請が多い気がします。ことしすでに何回来たことでしょう。

もっと来れるように仕事頑張りたいと思います。

「仮許可証は有りますか?」

申請を行うと申請者さんより、よく聞かれることがあります。デリヘルの営業は届出より10日後には始めることができるのですが、届出確認書がないと、雑誌やインターネットの広告掲載が出来ないようです。届出確認書は届出より2週間から3週間ほどでかかりますので、その間の仮許可書は?ということのようです。

結論をいうと、仮許可証というものは有りません。届出確認書が警察から発行されるまで待ってもらうことになります。早く届出確認書をもらうには、一日も早く届出を行うことしかありません。

許可取得後に多いご質問(デリヘルの広告について)

届出をして10日以上経ち、届出確認書も交付されたら、いよいよ営業が開始できます。

営業には広告が命なのですが、どういう媒体での広告が可能なのか。

それは、インターネットまたは有料雑誌での広告に限られます。

デリヘルは無料の雑誌での広告や、看板などでの広告が禁止されています。また、首都圏にはある受付所の設置も条例によって禁止されていますので出来ません。

18歳未満の方が目に触れないように、風営法で規制がされています。法律を守って営業を行ってください。

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