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麻雀店の飲食提供について

今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。

麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。

通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。

つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。

麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。

なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。

麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら

内装工事を伴う新規の営業許可

本日は、カフェ(一般飲食店)、居酒屋(深夜酒類提供飲食店)、キャバクラ(風俗営業店)の新規のご相談を受けました。

珍しく、全て内装工事を行うお店でした。

カフェには保健所の基準、居酒屋とキャバクラには警察の基準に合う内装工事をしなければなりません。もし、基準に合わない内装を作ってしまうと、再工事をかけなければなりませんのでお金も時間も余分にかかってしまいます。
それだけに、図面段階の打合せはしっかりと行わなければなりません。店舗デザインと法律の規制を両立させるのはなかなか難しいこともあります。

申請、工事、検査がスムーズにいくように全力でお手伝いをさせて頂きます。

法人に関する変更届

本日は、風営許可を持っている会社の代表取締役の住所変更届を行いました。

代表取締役の住所変更の場合は、会社登記も変更しなければなりませんので、注意が必要です。

「住所変更」→「登記」→「変更届」 の順番で行わなければなりませんので、登記に時間がかかってしまうと、風営法で決まっている届出期限に間に合わなくなってしまいます。

さて、変更届には提出期限が決まっています。

法人の場合は

代表者・役員・代表者住所変更・法人名 など、法人登記に関わるものは20日以内

取締役(代取以外)の住所変更は10日以内です。

変更してからすぐ届出の準備をしないと間に合わないこともあります。変更したらただちに手続きを行ってください。

もし、期限を過ぎてしまったら・・・・・・。そんな時は、さぎさか事務所にご相談ください。

デリヘルの新規届出

本日は、静岡南警察署にてデリヘルの新規届出を行いました。

なぜか、最近は南署での申請が多い気がします。ことしすでに何回来たことでしょう。

もっと来れるように仕事頑張りたいと思います。

「仮許可証は有りますか?」

申請を行うと申請者さんより、よく聞かれることがあります。デリヘルの営業は届出より10日後には始めることができるのですが、届出確認書がないと、雑誌やインターネットの広告掲載が出来ないようです。届出確認書は届出より2週間から3週間ほどでかかりますので、その間の仮許可書は?ということのようです。

結論をいうと、仮許可証というものは有りません。届出確認書が警察から発行されるまで待ってもらうことになります。早く届出確認書をもらうには、一日も早く届出を行うことしかありません。

浜松の風俗営業許可はお任せください。

浜松市を中心に発行されているキャバクラ紹介雑誌「BR@ND」に当事務所の広告が掲載されています。
広告はインパクト重視ですが、仕事はコツコツ真面目です!!

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事務所広告(BR@ND 20ページ)

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深夜飲食届の相談

静岡のレストランバーの深夜酒類提供飲食店届についての打合せをしてきました。

スケルトン状態から内装を作っているところですので、どんなお店になるか楽しみです。

まずは、図面を確認させていただき、届出の際に問題となる構造がないかのチェックです。風営許可ではありませんが、衝立や見通しの基準はなかなか厳しいですので、注意が必要です。

オープン予定日から逆算すると三月上旬の申請が必要です。間に合うように準備を進めたいと思います。

 

マージャン店許可申請

本日は、マージャン店の新規許可申請を行いました。

マージャン店の申請をするのは大体、二年にいちどくらいです。

本日の申請先は、静岡南警察署でした。実は、静岡南警察署に風俗営業許可の申請をするのは、私が開業以来初でした。デリヘルの新規届出や変更届出に毎月のように行ってるのですが。

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今年の一番目だったようです。

 

許可取得後に多いご質問(デリヘルの広告について)

届出をして10日以上経ち、届出確認書も交付されたら、いよいよ営業が開始できます。

営業には広告が命なのですが、どういう媒体での広告が可能なのか。

それは、インターネットまたは有料雑誌での広告に限られます。

デリヘルは無料の雑誌での広告や、看板などでの広告が禁止されています。また、首都圏にはある受付所の設置も条例によって禁止されていますので出来ません。

18歳未満の方が目に触れないように、風営法で規制がされています。法律を守って営業を行ってください。

許可取得後に多いご質問(デリヘルの届出確認書について)

先日、新規でデリヘルの届出をしたお客様より、届出確認書についてのご質問を受けました。

「確認書はいつごろ出来ますか?」

届出確認書がいつできるかは、非常に気になるところだと思います。

といいますのは、届出から10日以上経てば営業を開始できるのですが、届出確認書がないと、インターネットサイトや雑誌社などが広告をのせてくれないので、実質営業ができない期間が出来てしまうのです。

さて、届出確認書ですが、早いと一週間、遅いと三週間ほどかかってしまいます。公安委員会の処理次第です。

ですので、オープンしたい日がある場合は、なるべく早く余裕をもって申請するしかありません。

当事務所は、申請までのスピードには自信がありますので、お気軽にご相談ください

許可取得後に多いご質問(外国人の従業員について)

さぎさか事務所では、許可取得後に風営法に関しての無料相談に応じています。

その中で外国人を従業員として雇うときのビザ(在留資格)についての相談が多くあります。

風俗営業店において、日本人の方を雇う場合は、年齢が18歳以上であれば雇うことが出来ますが、外国人の場合は年齢に加えてビザ(在留資格)の確認が必要です。

ずばり、雇うことが可能なビザ(在留資格)は

「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「特別永住者」

です。

これらの在留資格以外のかたを雇うことは出来ません。もし雇ってしまい摘発されると、許可取り消しの可能性もありますので注意してください。

よく、「留学」などの資格の方が、資格外活動許可をもらってアルバイトをすることがあります。しかし、風俗営業店では資格外活動許可を持っていても働くことが出来ません。

それらの資格をどこで確認するかというと、外国人の方は皆さん「在留カード」を持っていますのでそのカードで確認してください。そして、雇うときはカードの表裏のコピーをとって名簿と一緒に保管してください。

 

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