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静岡駅南の申請が増えています。

先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。

いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。

ホステスさんがいるのは週末だけだから

スナック営業でキャバクラではないから

といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。

 

 

事務所の看板が変わりました。

先日、事務所の看板を変更しました。

両替町事務所については、業務内容を前面ガラスにはり、事務所看板を青色に変えました。

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昭和町事務所については、建物の袖看板を変えました。

以前と比べて、かなり目立つかと思いますがいかがでしょうか?

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今後、事務所にお越しの際は、この看板を目印にしてください。

帰化申請

当事務所は、風俗営業専門事務所といっていますが、もちろん風営業務だけしか取り扱わないわけではありません。

風俗営業許可のほかには、入管業務・国籍業務も得意分野の一つです。

本日は、フィリピン人の方の帰化申請を静岡法務局にて行いました。

帰化申請は、外国人の方が日本国籍を取得するための手続きです。もちろん誰でも申請できるわけではなく、日本に長期にわたって住んでいることや、違反歴がないこと、納税を行っていることなど、いくつもの厳しい条件をクリアしていなければなりません。

今回も、法務局への申請に至るまでに何度も打ち合わせをして、書類や申請書の準備を進めてきました。

もともとの国籍を離れて、日本の国籍を取得するには、大きな決意があったかと思います。そのお手伝いが出来たということもうれしく思います。無事受付が修了しましたので、法務局での審査を待つばかりです。

年末へ向けての許可申請

気づけば、もう10月も終わりに近づいてきました。

風俗営業許可は、書類の用意から許可が下りるまで、約2ヶ月がかかります。つまり、年内に許可がほしい場合はそろそろ申請をしなければならない時期に来ています。

 

変更承認許可申請

本日は、変更承認許可申請を致しました。

店内の壁などの模様替えをする手続きが多いのですが、今回は隣の空き店舗を借りて繋げるという規模の大きな変更となります。

変更承認は、事前に図面を提出して、変更点についての許可を受けてから工事に入る手続きですので、ある意味新規許可申請よりも手続きスケジュールには気を遣うこととなります。なるべくお店を休むことなく変更承認手続きを終わらせたいと思います。

新規の営業許可に関するご相談

先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。

お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。

すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。

今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。

例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。

前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。

アフターフォローもお任せください。

当事務所は、風俗営業の許可をとるまでが仕事だとは思っていません。

許可取得後にお店を経営していくにあたって風営法に関するご質問があれば、なんでもお気軽にお問合せください。

「従業員名簿の書き方を教えてください」
「外国人を雇えますか」
「VIPルームを作る改装はできますか」
「キャバクラからホストクラブに営業変更したいのですが」

などなど、お電話やご来所でお気軽にご相談ください。

昭和町事務所では、喫茶スペースがあり、おいしいコーヒーを飲みながらお話しできます。

許可はどれくらいの期間で取れますか?

「許可はどれくらいの期間で取れますか?」

風俗営業許可のご依頼をもらった際に、必ずと言っていいほど受けるご質問です。

警察に書類を申請をしてから、許可の交付までは、30日~60日と大きく幅があります。最短では21日で取れたこともあります。

さて、申請をするからには一日も早く許可を取りたいものと思います。しかし、警察の審査を早めることはできません。そこで、早く警察に申請をする。つまり、書類の準備を急ぐことが早く許可を取る方法ということになります。

書類の取り方がわからない、お店の構造に問題がありそう。など、どんなことでもご相談ください。

当事務所では、最短の期間で申請ができるようにお手伝いいたします。

苦情処理簿について

6月の風営法改正で、「苦情処理簿」の設置が義務となったことは知っていますか?

お店に対して、苦情を申し立ててくる方がいた場合、その苦情の内容と対処した方法を記載した帳簿を備えておかなければなりません。

もし、苦情がない場合でも、白紙のものが必要となります。

外国人を雇えますか

キャバクラやラウンジ(もちろんフィリピンパブなどでも)で外国人を雇う場合、在留資格(ビザ)の確認が必要になります。
外国人は在留カードを持っていますので、カードの表面に書かれている在留資格を確認してください。
具体的には
永住者・日本人の配偶者等・定住者
の資格を持っている方が働くことが出来ます。

留学生の資格を持つ方が、「資格外活動許可」を取っている場合があります。しかし、この許可は風俗営業店では働くことが出来ませんので注意してください。

お店で働ける在留資格を持たない外国人を雇用してしまった場合は、風営法違反となり許可の取り消しとなります。

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