麻雀店の飲食提供について

今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。

麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。

通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。

つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。

麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。

なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。

麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら

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