社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

24時間お電話受付。

メール(24時間受付)

いつでもお電話お待ちしています。

お電話はお気軽に!

03-6457-7925または090-1232-3790(24時間電話受付)

メール(24時間受付)

友だち追加

ACCESS

東京都新宿区新宿一丁目9番4号
中公ビル御苑グリーンハイツ7階702号

主なお客様対応エリア

代表行政書士 匂阪圭太(さぎさかけいた)

ごあいさつ