Q&A(深夜バー・カラオケバー等の届出)

Q 許可証は交付されますか

A 深夜酒類提供飲食店については、許可証・確認書は交付されません。当事務所では、届出をしたことの証明として、警察の受付印のある届出書副本をお渡ししています。

Q VIPルームを作ることは可能ですか

A はい、可能です。ただし、客室を複数作る場合は、各室の床面積が9.5㎡以上必要ですので、メインルーム・VIPルーム共に9.5㎡以上にしてください。

Q ガールズバーですので、この届出が必要ですね

A 店のコンセプトがガールズバーだったとしても、従業員がお客と長く話しをしたり、カラオケのデュエットをする場合は風俗営業許可が必要になる場合があります。ご相談いただければ適切な許可となるよう判断いたします。

Q ラーメン屋ですが、深夜3時まで営業しますし、ビールも出します

A ラーメン屋・蕎麦屋・イタリアンレストランのように、米や麺など主食となるものが主なメニューである場合は届出は必要ありません。詳しくはご相談下さい。

Q キャバクラ営業の終了後に同じ店で深夜バー営業を行いたい

A キャバクラ(風俗営業)終了後に深夜バー(深夜酒類提供飲食店)を行うことは可能です。いくつかの条件が付きますが、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の届けを併せてとりたい場合はご相談下さい

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