Q&A(深夜バー・カラオケバー等の届出)

Q 許可証は交付されますか

A 深夜酒類提供飲食店については、許可証・確認書は交付されません。当事務所では、届出をしたことの証明として、警察の受付印のある届出書副本をお渡ししています。

Q VIPルームを作ることは可能ですか

A はい、可能です。ただし、客室を複数作る場合は、各室の床面積が9.5㎡以上必要ですので、メインルーム・VIPルーム共に9.5㎡以上にしてください。

Q ガールズバーですので、この届出が必要ですね

A 店のコンセプトがガールズバーだったとしても、従業員がお客と長く話しをしたり、カラオケのデュエットをする場合は風俗営業許可が必要になる場合があります。ご相談いただければ適切な許可となるよう判断いたします。

Q ラーメン屋ですが、深夜3時まで営業しますし、ビールも出します

A ラーメン屋・蕎麦屋・イタリアンレストランのように、米や麺など主食となるものが主なメニューである場合は届出は必要ありません。詳しくはご相談下さい。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

24時間お電話受付。

メール(24時間受付)

いつでもお電話お待ちしています。

お電話はお気軽に!

03-6457-7925または090-1232-3790(24時間電話受付)

メール(24時間受付)

友だち追加

ACCESS

東京都新宿区新宿一丁目9番4号
中公ビル御苑グリーンハイツ7階702号

主なお客様対応エリア

代表行政書士 匂阪圭太(さぎさかけいた)

ごあいさつ