専門行政書士ならではの 8 つの特徴
年間 300 件以上の風俗営業に関する相談実績!
お店スタート前のわずらわしい手続きを万全フォロー
- スピード重視です(24時間電話受付)。
- 明確な事前見積をいたします。
- どんな形態のお店でも相談を受け付けます。
- 警察との打ち合わせもお任せください。
- 書類作成・図面作成すべてお任せください。
- 風俗営業店舗探しの不動産屋さん等開店に必要な業者さんを無料でご紹介します。
- 静岡県内どこへでも出向きます。
- 許可後に何か相談があれば何でも受け付けます。
カジノバー・ダーツバー等の許可
深夜バー・カラオケバー等の許可
麻雀店の許可
事務所からのお知らせ
6月28日に改正された風営法が施行となりました。
今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。
まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。
続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。
新しい風営法に関する相談はお気軽に、お電話またはLINEください。
お電話、LINEからお気軽にお問合せください。
03-6457-7925
090-1232-3790
「一日も早く許可が欲しい」
お店を始めるときは、皆さんそう思うはずです。「警察に早く許可を出してくれるように頼んでくれませんか」そう言って来るお客様もいますが、警察は誰が頼んでも優先的に許可を出してくれることはありません。
早い許可取得のポイントは、申請後ではなく実は申請前なのです。
書類集め、図面の作成がいかに早くできるか、そして問題があれば早く解決して申請をすることが、早い許可取得につながります。
経験豊富な行政書士が一日も早い許可取得をサポートします。お気軽にご相談下さい。
図面作成もお任せください
図面がちゃんとしていないと風俗営業許可の手続きがスムーズにいきません。
当事務所のサポートには図面作成も含まれていますのでご安心ください。