キャバクラ・ホストクラブ等の許可

前科のある方の風俗営業許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

高田馬場駅前でのご相談

本日は、高田馬場駅前のお店の新規申請の打合せに行ってきました。

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立川警察署への申請相談

本日は、立川警察署への事前相談へ行ってきました。
普段は、申請書類を完璧に準備して申請するのですが、今回はちょっと珍しい申請ということで、所轄の立川警察署へ事前相談をかけさせていただきました。

立川

渋谷での打合せ

本日は、渋谷駅近くの新規のキャバクラ出店についての打合せをしてきました。

平日ですが、いつも活気がある街ですね。

渋谷

浜北署にてフィリピンパブの申請

浜北警察署にフィリピンパブの新規申請を行ってきました。

4月に入り、桜がきれいに咲き始めています。

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富士の新規許可の打ち合わせ

富士の新規ラウンジの営業許可の打ち合わせをしてまいりました。

春の開業に向けての新規許可の相談が増えてきました。

許可の取得までは準備期間を含めると約2か月かかります。お打ち合わせはお気軽にどうぞ

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喫煙室設置届

静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。

それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。

しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。

喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。

期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。

クラブの検査→カラオケバー検査→カラオケバーの届出

本日は静岡中央署管轄で、検査2件とカラオケバーの届出を行ないました。

届出や検査は同じ日に重なることが多いのですが、3件あるとそれなりに準備が大変になります。

全てスムーズに行なうことが出来ました。

三島でのキャバクラの検査

三島駅前のキャバクラ店の店舗検査を行なってきました。

昨年12月に申請をしていたお店ですが、新年最初の検査となります。

キャバクラの変更承認検査

本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。

VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。

必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。

年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。

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