キャバクラ・ホストクラブ等の許可
6月28日に改正された風営法が施行となりました。
今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。
まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。
続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。
新しい風営法に関する相談はお気軽に、お電話またはLINEください。
本日は、大田区の鎌田本町でのラウンジの新規出店のお打ち合わせをしてまいりました。
必要書類のご案内と、そのまま図面作成のための店内の計測を行いました。
本日は、川崎警察署にて風俗営業の管理者変更の届け出をしてまいりました。
風俗営業許可店では、管理者を1名置く必要があり、その管理者に変更があれば10日以内に変更届を提出する必要があります。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
本日は、高田馬場駅前のお店の新規申請の打合せに行ってきました。

本日は、立川警察署への事前相談へ行ってきました。
普段は、申請書類を完璧に準備して申請するのですが、今回はちょっと珍しい申請ということで、所轄の立川警察署へ事前相談をかけさせていただきました。

本日は、渋谷駅近くの新規のキャバクラ出店についての打合せをしてきました。
平日ですが、いつも活気がある街ですね。
浜北警察署にフィリピンパブの新規申請を行ってきました。
4月に入り、桜がきれいに咲き始めています。
富士の新規ラウンジの営業許可の打ち合わせをしてまいりました。
春の開業に向けての新規許可の相談が増えてきました。
許可の取得までは準備期間を含めると約2か月かかります。お打ち合わせはお気軽にどうぞ
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。