カラオケバー等の届出
6月28日に改正された風営法が施行となりました。
今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。
まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。
続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。
新しい風営法に関する相談はお気軽に、お電話またはLINEください。
本日は、千葉県の船橋市にてガールズバーの新規開店のご相談を受けてきました。
船橋市は初めて伺う市です。
お店の寸法計測、必要書類のご案内をさせていただきました。
本日は、有楽町のカウンターバーの深夜酒類提供飲食店の届け出を丸の内警察署で行ってきました。
本日は、静岡県富士市のカラオケバーの深夜酒類提供飲食店届出をしてまいりました。
静岡で事務所をやっていた時のお客様の、ご紹介です。
インターネットからのご相談もありますが、既存のお客様からのご紹介からお仕事をさせていただくことがほとんどです。

所沢警察署での申請に続いて、銀座での深夜バーの届出の相談受けてきました。
銀座のブランド街には、外国人観光客が増えてきた印象です。これから中国の団体旅行も緩和されるのでさらに人は増えますね。
夜の飲食街も活気づくといいのですが。
本日は、所沢警察署にカウンタバーの深夜酒類提供飲食店届け出をしてまいりました。
埼玉県警への届け出は、今回が初だと気づきました
台風が心配でしたが、時々来る大雨のタイミングは全て運よく屋内に居て、傘を使わずに切り抜けました!
肝心の届出は、問題なく受付完了です!
本日は、高田馬場駅前のお店の新規申請の打合せに行ってきました。

静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
本日は静岡中央署管轄で、検査2件とカラオケバーの届出を行ないました。
届出や検査は同じ日に重なることが多いのですが、3件あるとそれなりに準備が大変になります。
全てスムーズに行なうことが出来ました。
本日は、新年最初の申請を行ないました。
静岡中央警察署にてカラオケバーの届出です。
最初の手続きもスムーズに終了いたしました。