風営法について
6月28日に改正された風営法が施行となりました。
今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。
まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。
続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。
新しい風営法に関する相談はお気軽に、お電話またはLINEください。
本日は、川崎警察署にて風俗営業の管理者変更の届け出をしてまいりました。
風俗営業許可店では、管理者を1名置く必要があり、その管理者に変更があれば10日以内に変更届を提出する必要があります。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
静岡県条例により、令和2年4月1日以降に営業を開始する飲食店については、基本的には全面禁煙となります。
それには、キャバクラやホストクラブ、カラオケバーといった夜のお店も同じです。
しかし救済措置として、令和2年3月31日までに営業を開始したお店は喫煙店としてタバコを吸うことができます。
喫煙店とするには、静岡県または静岡市に喫煙室設置届を出す必要があります。
期限が迫ってきました。喫煙室設置届についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。
相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。
この届出については、お店の基準があります。
- 午前0時から午前6時までの間の営業をする
- メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。
上記のようなお店は、届出をしなければなりません。
さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。
- やむなくお店を閉店させる場合
- お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
- お店を別の方に譲り渡した場合
上記の場合は、風俗営業の許可証の返納と保健所の許可証の返納をしなければなりません。
許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。
お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。
キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。
壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。
変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。
上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。
今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。
清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。
このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。
つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。
では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。
では、どうすればいいか。
病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。
許可の取得はお早めに御相談ください。