風営法が改正されました。
6月28日に改正された風営法が施行となりました。
今回の改正は「悪質ホストクラブの対策」「無許可営業の罰則強化」が注目のポイントです。
まず、「悪質ホストクラブの対策」についてですが
今までは色恋営業をかけてお客に大金を使わせて、売掛金を作らせ、挙句には性風俗で働くことを強要する。という悪質な営業が行われていました。もちろん、それらは様々な法律で違反となりますので取締りの対象でしたが、それらを禁止営業として、風営法違反として取り締まることができるようになりました。ホストクラブ対策と言われていますが、キャバクラやガールズバーなども対象です。
続いて「無許可営業の罰則強化」
コンカフェ・ガールズバー・メンコンなど、表向きは接待のないバー営業として風営法の許可を取らずに営業しているお店が多くありました。これらの無許可営業のお店の取締りが強化されます。具体的には罰金の額が上がりました。個人営業は200万円以下の罰金から1,000万円以下の罰金に、法人は200万円以下の罰金から3億円以下の罰金と変わっています。
カウンター越しだから、周りも許可を取っていないお店がたくさんあるから、今まで警察が来たことあるが問題なかった。などなど、風営法許可を取らずに営業しているお店はいまだにたくさんあります。
必要な許可を必ず取って営業してください。
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