許可業務

特定遊興飲食店許可

本日は特定遊興飲食店の許可申請を致しました。今年2件目です。

許可が昨年6月にスタートして、今年にはいるまで申請が無かったのですが、今年に入って2件目。不思議なのですが、同じような手続きが連続します。

面談も問題なく申請が完了しました。

建設業許可申請

本日の業務は、建設業許可の更新申請でした。

風営や入管だけではなく、建設業関係もやってます。

今回の建設業者さんは、電気工事会社です。風営店の電気設備や照明器具などの工事もやっている会社ですし、もちろん当事務所内の電気工事なんかもやっていただいています。

建設業は、毎年の決算報告と5年ごとの更新がありますので、毎年手続きが発生します。その分、変更があったときなどは細かく手続きをしなければなりません。
さて、更新手続きは無事完了しました。

露天飲食店営業の許可

本日は、露天飲食店営業の許可申請を静岡市保健所にて行ないました。

露天飲食店営業というのは、お祭りやイベントなど、野外での飲食物販売を行なうための許可です。屋台の焼きそば屋などがイメージしやすいかと思います。

通常の飲食店営業は、店舗を構えて厨房にガスコンロや冷蔵庫といった器機を備えて許可を取りますが、露天営業の場合は店舗を構えませんので、店の住所を指定しないで許可を受けることになります。つまり露天許可をもっている方でしたら、どこの場所でも営業が出来ます。
(もちろん、どこでもといっても勝手に路上や公園でやっていいわけではありません。その営業場所を使用する許可は別に必要です。)

さて、露天商営業許可の申請の流れですが、本日申請をして、また後日検査となります。
検査は、通常飲食店ですと保健所の職員が店に来て検査をしますが、露天営業の場合は、ポリバケツや消毒液、ポリタンクなどの必要器材一式を保健所の駐車場まで持ち込んで検査をします。

許可証の受け取り

本日は、富士警察署と静岡中央警察署にて許可証の受け取りをしてきました。

申請をしていたお店が許可が下りた場合は、警察署より当事務所までその連絡があります。そして、当事務所が許可証の受け取りをします。
許可が出た日より、営業を開始できますので、お渡しする許可書を店に掲示して営業をしてください。

ところで、お客様より最も多い質問の一つが「許可はいつごろ下りますか」というものです。
「おおむね55日以内」というのが、警察の発表している処理期間ですので、質問にはそのようにしかお答えできません。

とはいっても、だいたいの日数を聞きたいと言われることも多いですので、一部の処理日数をあげてみようと思います。

所轄警察署・申請月・許可月・日数

  • 沼津警察署・7月・9月・46日
  • 富士警察署・9月・10月・27日
  • 清水警察署・10月・11月・54日
  • 焼津警察署・10月・11月・39日
  • 静岡中央署・10月・12月・38日
  • 富士警察署・11月・12月・24日

平均すると40日くらいでしょうか。

もちろん、これは当事務所の申請の一部ですし、今後もこのような日数で許可が下りるかは分かりませんが、一つの目安としてください。

とにかく、早く許可をおろすためには、一日も早く申請をする他はありません。

社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

新規店舗の御相談

昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。

さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。

なかなか、難しい御相談です。

というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。

射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業

という具合です。

めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。

静岡駅南の申請が増えています。

先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。

いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。

ホステスさんがいるのは週末だけだから

スナック営業でキャバクラではないから

といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。

 

 

年末へ向けての許可申請

気づけば、もう10月も終わりに近づいてきました。

風俗営業許可は、書類の用意から許可が下りるまで、約2ヶ月がかかります。つまり、年内に許可がほしい場合はそろそろ申請をしなければならない時期に来ています。

 

変更承認許可申請

本日は、変更承認許可申請を致しました。

店内の壁などの模様替えをする手続きが多いのですが、今回は隣の空き店舗を借りて繋げるという規模の大きな変更となります。

変更承認は、事前に図面を提出して、変更点についての許可を受けてから工事に入る手続きですので、ある意味新規許可申請よりも手続きスケジュールには気を遣うこととなります。なるべくお店を休むことなく変更承認手続きを終わらせたいと思います。

新規の営業許可に関するご相談

先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。

お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。

すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。

今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。

例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。

前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。

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