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外国人の社交飲食店での雇用について

当事務所では、社交飲食店などの許可の取得後に、風俗営業許可についての無料相談を行なっています。

その無料相談の中で質問の多い

「お店に外国人を雇うことは可能か?」ということについてお答えします。

結論を言うと、外国人のそれぞれの方がもつ在留資格によっていい場合も悪い場合もある。ということになります。

まず、前提として雇用をすることが出来る資格は、
永住者特別永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
のいずれかの在留資格を持つ方です。

学校に通っている外国人の方が持っている、留学
旅行に来た方などが持っている、短期滞在
調理師・コックさんなどが持っている、技能
仕事のために日本に居る外国人の家族がもっている、家族滞在
などの在留資格では雇うことが出来ません。

これらの方は、「資格外活動許可」というものを持っている場合がありますが、たとえ持っていても、風俗営業店では働くことが出来ません。

ましてや、在留資格の無い方オーバーステイの方などは絶対に雇ってはいけません。

もし、働くことが出来ない在留資格の方を雇ってしまうと、入管法違反となり、罰金などが科されるほか、風俗営業許可の取消の対象になります。

外国人を雇用する場合の、在留資格(ビザ)の確認は、とても大事です。

横浜入国管理局

本日は、ビザ関係の仕事で横浜入国管理局に行って来ました。

東京入管と名古屋入管は行くのですが、横浜は初めてです。


横浜入管は、東京の出張所という扱いですが、建物は名古屋と同じくらいの大きさです。

さて、今日はアメリカの方のビザの手続きでした。それも、公用ビザというビザの方です。このビザは大使館職員などの方ですので、めったに見る機会はありません。

もちろん、無事許可となりました。

帰りは、久々のみなとみらいを少しブラついて帰りました。大学生の頃はよく来た場所ですので、懐かしい思い出に浸ってしまいます。

許可証の受け取り

本日は、富士警察署と静岡中央警察署にて許可証の受け取りをしてきました。

申請をしていたお店が許可が下りた場合は、警察署より当事務所までその連絡があります。そして、当事務所が許可証の受け取りをします。
許可が出た日より、営業を開始できますので、お渡しする許可書を店に掲示して営業をしてください。

ところで、お客様より最も多い質問の一つが「許可はいつごろ下りますか」というものです。
「おおむね55日以内」というのが、警察の発表している処理期間ですので、質問にはそのようにしかお答えできません。

とはいっても、だいたいの日数を聞きたいと言われることも多いですので、一部の処理日数をあげてみようと思います。

所轄警察署・申請月・許可月・日数

  • 沼津警察署・7月・9月・46日
  • 富士警察署・9月・10月・27日
  • 清水警察署・10月・11月・54日
  • 焼津警察署・10月・11月・39日
  • 静岡中央署・10月・12月・38日
  • 富士警察署・11月・12月・24日

平均すると40日くらいでしょうか。

もちろん、これは当事務所の申請の一部ですし、今後もこのような日数で許可が下りるかは分かりませんが、一つの目安としてください。

とにかく、早く許可をおろすためには、一日も早く申請をする他はありません。

風俗営業案内所の設置

「キャバクラ案内所は何の許可ですか?」

先日も、こんな質問を受けました。その時はいつも回答に困るのですが、「風営法上は該当する許可はありません。」とお答えさせていただいています。

なんとも、歯切れの悪い回答であることはわかっています。が、こうしか答えられません。
例えば京都などでは、風俗営業店の案内所の設置についての条例が制定されていますので、条例の規制に合わせて届出をする必要があります。しかし、静岡にはまだそのような条例がありません。
では、静岡では自由に案内所を営業していいのかというと、そうではありません。風営法以外の法律にも違反をしないように営業をしなければなりません。(私が知らない法律の規定に違反している可能性もあることから、あのような歯切れの悪い回答になります。)

ただし、デリヘルなど性風俗の案内所は静岡県条例によって開設が出来ません。

ところで、京都の案内所について、条例での規制は合憲だと最高裁判所の判断が出るもようです。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100777&g=soc
今後、静岡でも案内所規制の条例ができるかもしれません。

社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り

本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。

同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。

しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。

深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。

制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。

不当要求防止責任者講習会

本日は、不当要求防止責任者講習会に参加して来ました。

不当要求、つまりはヤクザさんから要求されても断りましょう。というものです。

私は風俗営業許可を専門に扱っていますが、実はヤクザさんにお会いしたことはありません。もちろん、そうであることを隠している方はいるかもしれませんが・・・・。そもそも、それを隠して許可申請しても、欠格要件に該当して不許可になってしまいます。

さて、3時間余りの講習を受けましたので、受講修了書をいただきました。

改めまして、当事務所ではヤクザ及びその関係者の方からのご依頼はお受けできません。

入管の仕事

本日は、入管関係の業務で一日が終わりました。

まずは、相談です。
オーバーステイの婚約者のかたのビザについての御相談でした。オーバーステイは法律違反状態ですので、入管に収容されて退去強制ということが考えられます。しかし、日本人と結婚をしていたり、日本人の子供がいるなど、特別な事情がある場合は特別在留許可をとることにより日本にとどまることができる可能性があります。または、出頭申告といって自分からオーバーステイであることを、入管に申告して帰国をすると、本来5年間は入国が出来ないものが1年に短縮されます。
オーバーステイの方の場合は、どちらかの手続きを踏むことになりますので、いらっしゃたお客様にはそのように説明をしました。

そして、午後は行政書士会主催の名古屋入国管理局の審査官の方の講習会を受講してきました。就労関係の在留資格についての、詳しいお話でした。
入管業務については、自分で仕事をして身につける経験のほかに、このような講習会による知識の蓄積も役に立ちます。

そして夜には、日系人の方の入国に関する相談です。
日系人つまり、日本人の方の子供や孫といった方は日本での在留資格を得ることが出来ます。日系人の方の申請には日本人との血縁を詳しく証明していく必要が在ります。

最後に、アメリカ国籍の方の在留資格変更に関する相談。

普段は風俗営業許可に関する相談が多いですので、これほど入管関係で終わる一日は珍しいです。
それでも、どんな仕事でも全力で取り組みます。

本日は

本日は、静岡の両替町のお店の風俗営業の検査がありました。 若干の図面訂正がありましたが、検査は無事通過しました。今検査を通過すれば、年内に許可は出る・・かな・・と思います。

そして、午後は警察に先日お客より相談のあった射撃バーについての解釈見解について質問に行ってきました。
警察は、通常の役所と少し違い、気軽な質問は出来ません。もちろん不親切というわけではなく、担当者が限られていることから、一般的な質問まで広く受け付けていては、他の業務に差し障りがあるからだと思います。基本的なことを聞いても「風営法と解釈運用基準を参考にしてください」とだけですね。
そこで、私は自分なりに細かく調べた上で、法律を読んでも判断しきれない解釈とか運用に限り、文書にまとめて行くようにしています。
さてさて、射撃バーについては今回はゲームセンターの許可となりそうです。
担当者からは、関係の法令まで含めて詳しく教えていただくことが出来ました。

新規店舗の御相談

昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。

さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。

なかなか、難しい御相談です。

というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。

射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業

という具合です。

めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。

太陽の光が風営法検査の邪魔になります。

本日は、静岡市葵区両替町のお店の風営法の警察の検査を行いました。

風営法では、照度の基準があり、5ルクス以上あることを照度計にて検査されます。そこで困るのが、窓があり太陽の光が入ってくる場合です。昨晩のうちにお店に行ってチェックしていますので、基準を満たしていることは私は確認していますが、太陽の光が強くて正しい照度を警察が確認できないのです。
そこで、新聞紙を窓に貼って太陽の光をさえぎることにしました。そして、もちろん検査は無事通過です。
窓がふさがれている場合や、厚手のカーテンが掛かっている場合はいいのですが、今回のお店はきれいなステンドグラスでしたので、外の光が入ってきてしまいました。
スムーズに許可を進めるためにいろいろ工夫をしなければなりません。

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