ブログ
さぎさか事務所では、許可取得後に風営法に関しての無料相談に応じています。
その中で外国人を従業員として雇うときのビザ(在留資格)についての相談が多くあります。
風俗営業店において、日本人の方を雇う場合は、年齢が18歳以上であれば雇うことが出来ますが、外国人の場合は年齢に加えてビザ(在留資格)の確認が必要です。
ずばり、雇うことが可能なビザ(在留資格)は
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「特別永住者」
です。
これらの在留資格以外のかたを雇うことは出来ません。もし雇ってしまい摘発されると、許可取り消しの可能性もありますので注意してください。
よく、「留学」などの資格の方が、資格外活動許可をもらってアルバイトをすることがあります。しかし、風俗営業店では資格外活動許可を持っていても働くことが出来ません。
それらの資格をどこで確認するかというと、外国人の方は皆さん「在留カード」を持っていますのでそのカードで確認してください。そして、雇うときはカードの表裏のコピーをとって名簿と一緒に保管してください。
今日は静岡南警察署にて、デリヘルの新規届出を2件行ってきました。
2件とも、問題なく受付が終了しました。
さて、今回の届出のうちの一件は、もともと法人で届出をして営業をしていたお店が、代表個人で取り直す「個人成り」でした。個人の許可を法人で取り直す「法人成り」はよくありますが、逆は珍しいケースです。
営業中のお店ですので、当然休みたくはないので、新規の営業開始と同時に法人の廃業届を行うことにします。
静岡南警察署。申請を行う生活安全課は右奥の離れに入っています。
昨年末に届出をした藤枝市のカラオケバーの検査がありました。
カラオケバーは通常は届出から10日以内に検査があるのですが、今回は年末最終日の受付で年末年始をはさんだことから、検査まで期間が開いたようです。
今回のお店は、内装を新規に作った、VIPルームもある豪華な店舗でした。
無事に検査も通りましたので安心しました。
静岡中央署にてカラオケバーの届出を行いました。
問題なく受付が完了しましたので、10日後よりオープンが可能となります。
大阪のディスコに対する、風営法違反の裁判で第2審でも無罪の判決が出たそうです。
ディスコをめぐる法改正については、昨年末に改正案が閣議決定されて、ダンスを法規制からはずす内容となっていました。衆議院の解散によって、成立はしませんでしたが、次回の国会にはまた法案の審議があるものと思います。
本日は、風俗営業の店舗検査がありました。普段はキャバクラ等の社交飲食店が多いのですが、珍しく料理店の許可でした。
特別、問題も無く検査が終わりましたので、許可を待つばかりです。
料理店の許可について、少し説明させてください。
普段、キャバクラ・ホストクラブ等の許可といっているのは風俗営業許可のなかの「社交飲食店」と呼ばれるもので、同じカテゴリーにもうひとつ「料理店」という許可もあるのです。
「料理店」といっても、ただ料理とお酒を出すだけの店では無く、「和風の内装で、接待がある店」が該当します。よくあるのは、温泉旅館等で座敷に芸者さんやコンパニオンが派遣される店が該当します。
「社交飲食店」と「料理店」では、内装が和風か洋風かという違いのほかに、個室を作る場合の面積の違いがあります。
「社交飲食店」は個室(VIPルーム)を作る場合には、各客室が16.5㎡必要ですが、「料理店」の場合は9.5㎡でよくなります。
料理店の許可について、詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。
本日は、静岡中央署に管理者変更の届出と、焼津署に管理者の住所変更の届出を行ってきました。
不思議なもので、同じような申請が重なることが多いです。
ところで、管理者が変わるときの変更届の届出期限は、他の変更届と少し異なります。
「管理者が変わった日から10日以内」
というのは、同じなのですが
「急に管理者が辞めた場合は、14日以内に次の管理者を選任する」という規定があります。
それはなぜかというと、管理者はお店に雇われている従業員ですので
病気や怪我で急に長期休業や辞める場合もありますし
そもそも、ある日突然いなくなるということも(まぁ、夜のお店ですし、どの経営者さんも従業員の指導には頭を悩ませているようです)あるからです。
管理者は、常にお店にいて店の営業に関して責任を持つ立場ですので、信頼を置ける方を選任してください。
デリバリーヘルスの新規届出の打ち合わせと事務所物件の計測を行ってきました。
今回は、現経営者さんが辞めて、従業員の方が引き続いて経営をされるという、経営譲渡の形でした。
店を休まずに譲渡が出来るように行いたいと思います。
静岡市の防火責任者講習会に参加してきました。事務所が入居しているのはテナントビルですので、防火責任者の資格が必要なのです。
今日と明日の二日間、みっちりと講義を聞くことになります。座って講義を聴く機会はもうないのでなかなか大変です。
さて、キャバクラやバーなどの店舗でも、防火責任者が一名は必要です。特に、静岡中央署の場合は風営法の店舗検査の際に、消防署も一緒に検査に来ますので、そのときに資格を取るように指導されます。
カラオケバーの届出のご依頼を頂きましたので、お店にて打ち合わせと計測を行いました。
カラオケバー(深夜における酒類提供飲食店)は、警察への届出日より10日後から営業が可能となります。書類が届き次第すぐに申請が出来るよう、図面の準備を進めます。