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本日は、理事となっている静岡県社交組合の暴力団追放大会に出席してきました。
風俗営業の業界は、暴力団が関わってくる可能性がありますので、関係性を持たないという意思が大切です。
本会には、警察関係者など多数の方が参加をしていました。
そして、私がなぜか表彰を受けることに。風営専門の行政書士として暴追活動に今後も協力をしていこうと思います。
本日は、「デリヘルの事務所として使っていたマンションが、取り壊しになるので退去を求められた。これからデリヘルの営業は新規で届出をするまで休まなければならないのか」という相談を受けました。
回答としては、「新しい事務所を見つけて契約をすれば、事務所移転が出来る。営業は休まず続けることができる」ことになります。
デリヘル営業については、事務所や待機所は変更届を提出することによって、移転をすることができます。届出をすると、届出確認書(いわゆる許可証)に、新たな事務所が書き換えられます。
注意しなければならないことは、移転先の事務所として使用する物件についても、所有者からデリヘル事務所として使用して良いという承諾書をもらう必要があることです。承諾書がもらえるか事前に確認をする必要があります。
なお、事務所移転の前に建物が取り壊しになってしまったら、事務所が無いことになりますので営業が出来なくなります。退去を求められた場合は、速やかに移転先の事務所を探してください。
昨日は、フィリピンへ到着後、ホテルで休んだ後は食事をしてすぐに寝てしまいました。
本日は、1日研修観光です。
まずは大統領官邸であるマラカニアン宮殿へ
今年は、ASEANがフィリピンで開催されていたことがあり、至るところに「ASEAN2017」のオブジェがありました。
マラカニアン宮殿の中は一部が公開されていますので、見学をしてきました。
右の写真は、フィリピンのドゥテルテ大統領の選挙ポスターです。そして、一緒に行った行政書士仲間の二人。
そして、その後はPSA(旧NSO)へ、フィリピン国籍者の出生証明書などはこちらで取得します。
ついでに、マニラ観光も。フィリピンのマニラ大聖堂は、やはりカトリックの国だけあって壮大な造りでした。すでにクリスマスツリーも飾られています。
中央の魚は、フィリピン名物のラプラプ魚のあんかけ。淡白な白身魚と甘い餡かけがとても美味しい料理でした。
入管の仕事で、フィリピンの書類に目を通すのは日常ですが、それがどこの役所で、どんな申請書を書いて取得するか勉強になる研修旅行でした。
本日から、同じ行政書士仲間とフィリピンへ研修へ行ってまいります。
羽田空港より飛行機でマニラへ飛びます。
これから、4時間の空の旅です。
本日は、先週の金曜日に現場検査を受けていたお店2店舗の許可が下りたと連絡をもらい、許可証の受け取りをしてまいりました。
許可が出るのがこのごろはずいぶん早いなという印象です。
今回も、申請日から換算すると、28日と34日で許可が下りてきました。
本日は午前中、キャバクラとフィリピンパブの警察の現場検査2件がありました。どちらも内装工事をしたうえでの検査でしたが、店内の工事も予定通り行なってくれていましたので、どちらも問題なく検査通過することができました。
そして、さらに午後には東京の港区赤坂にてクラブの新規申請の打ち合わせをしてまいりました。午前の検査が終わってすぐに新幹線に飛び乗って東京行きでした。
普段は、静岡県内を中心に申請手続きをしておりますが、御依頼があれば東京にも参ります。
必要書類の御案内と、店内図面の計測を致しました。早く手続きをしたいとのことでしたので、お店にパソコンを持ち込ませてもらい計測と図面作成を同時に行ないました。
当事務所は、御依頼があればどこでも行きます。お気軽にお問い合わせください。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
本日は、キャバクラの管理者変更届に三島警察署に行ってまいりました。
申請者が管理者をかねているお店が多いと思いますが、申請者が店を離れることが多くなったり、店長を定めて管理を任せる場合は、管理者を据えることが出来ます。
管理者となった方は、店の運営に関して法的な責任が出てきます。営業時間や従業員の雇用・管理など、知らなければならないことが増えますし、公安委員会の開催する管理者講習会への出席も義務となります。
さて、届出はすぐ終わりましたが、静岡から三島までバイパスを走っていきましたので、片道2時間でした。フットワーク軽くどこまでも行きます。
本日は、深夜酒類提供飲食店の届出でについてのご相談がありました。
相談者としては、「ダイニングバーなので、深夜酒類提供飲食店の届出はしたほうがいいのか?」という疑問があるそうでした。
この届出については、お店の基準があります。
- 午前0時から午前6時までの間の営業をする
- メニューに主食(そば・ラーメン・パスタ・飯類)が無い。若しくは少ない。
上記のようなお店は、届出をしなければなりません。
さて、今回の相談者のお店は、「ダイニングバーで、パスタ類はあるけれども深夜の時間帯にはほとんどお酒を頼むお客しか居ないだろう」
ということでしたので、届出をすることを御案内させていただきました。
- やむなくお店を閉店させる場合
- お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
- お店を別の方に譲り渡した場合
上記の場合は、風俗営業の許可証の返納と保健所の許可証の返納をしなければなりません。
許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。
お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。