風営法について

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

新風営法について

平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。

今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。

新しい風俗営業法の施行が近づいてきました。

ディスコや、ライブハウスなどの深夜営業が可能となる、新しい風営法の施行が来月に近づいてきました。

当事務所への、ディスコ・ライブハウスなどの許可申請についてのお問い合わせも数多くいただいています。新規許可申請については御依頼をいただいた順番での許可申請となります。

許可申請についてのお問い合わせはお気軽にお電話ください。

風営法の改正により、営業延長(午前1時まで)可能地域が増えました。

平成28年6月23日から始まる風俗営業法の改正に伴って、県条例・規則が改正されます。

今回の改正により「掛川市の駅前・紺屋町・肴町・中町・連尺の商業地域」が午前1時まで風俗営業が可能になります。

実際に1時までの営業が可能なのは6月23日からです。

改正風営法の受付が始まります。

改正された風営法に基づく許可申請の受付が3月23日からスタートします。 今回の風営法改正により、ダンスを伴う営業が深夜まで可能になる「特定遊興飲食店営業」の許可が始まります。 クラブやディスコ営業を始める方は、許可が必要となります。 さぎさか事務所では、常時相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

静岡県条例の改正

風営法改正に伴う、静岡県条例の改正案が発表されました。

ディスコなどの許可(特定遊興飲食店)の営業時間は、午前6時から翌日の午前5時までの間の23時間営業が可能になるようです。
また、営業が可能な地域が指定されるようです。

現在はまだ改正案ですので、これから改正が成立したらまた紹介させてもらいます。

風営法施行規則の改正案

本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。

  1. 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
  2. 照度の基準は10ルクス以上
  3. 照度を測る場所は客室のみ
  4. 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上

などなど・・・・・

まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。

風営法改正について

国会にて、風営法改正の議案が提出されたようです。これから衆議院・参議院での審議を経て改正されることになります。

今回の改正では、ダンス営業が風営法の規制から外れるほか、営業時間についても緩和される見通しです。風営法が時代に合うものになるようスムーズに審議が進んで欲しいと思います。

麻雀店の飲食提供について

今年に入って麻雀店についてのご相談を頂くことが続きました。

麻雀店について相談されることの多い飲食提供について少し説明いたします。

通常、キャバクラやカラオケバーの許可申請(届出)には、保健所の飲食店営業許可を先に申請しなければなりません。しかし、麻雀店の場合は飲食店営業許可は必須ではありません。

つまり、麻雀店では飲食許可がなくても、麻雀店営業が可能です。(ま、当たり前ですが・・。)
しかし、飲食許可がない場合は、料理や飲み物(お酒・ソフトドリンク)の提供が出来ません。料理を作ったり、ビールサーバー・ペットボトル・ボトルからグラスに注いで飲み物を出せないのです。
しかし、まったく飲食できないのでは営業できませんので、飲み物でしたら、缶・ペットボトルのまま開封しないで販売する。食べ物も袋のままお菓子を販売したり、カップめんなどはお客さん自らお湯を注いでもらう方法をとることになります。
他の店から、出前をとるのも問題ありません。

麻雀店として使われるテナントには、そもそも厨房がない場合がありますので、上記のような方法を取ることになります。

なお、厨房があるテナントの場合は、保健所の飲食店営業許可を取ることをお勧めします。許可を取れば、料理を作ったり生ビールの提供も可能です。

麻雀店の営業許可はさぎさか事務所にお任せください。詳しくはこちら

許可取得後に多いご質問(デリヘルの広告について)

届出をして10日以上経ち、届出確認書も交付されたら、いよいよ営業が開始できます。

営業には広告が命なのですが、どういう媒体での広告が可能なのか。

それは、インターネットまたは有料雑誌での広告に限られます。

デリヘルは無料の雑誌での広告や、看板などでの広告が禁止されています。また、首都圏にはある受付所の設置も条例によって禁止されていますので出来ません。

18歳未満の方が目に触れないように、風営法で規制がされています。法律を守って営業を行ってください。

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