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行政書士会講習会

本日は、行政書士会の風俗営業関連の講習会に出席してきました。

講習内容は「民泊について」「風俗営業許可事務一般」についての2本立てです。

民泊については、大阪の特区ですでに制度が始まっているようですが、ときときお客様からお問い合わせがある内容です。今年に入っても2件ほどのお問い合わせがあり、注目されていることですので、とても興味のある講習でした。

結論は・・・・。民泊はまだ法律としてはまだ成立していませんし、静岡県の条例でも許可される方向にはないようです。つまり、しばらくは無理ということですね。
自分の家や賃貸アパートを宿泊用に貸し出したい場合は、旅館業の許可をとる必要が出てきます。しかし、トイレや浴室の基準や階段の幅、客室面積など、条件は多岐にわたります。旅館やホテルの為に建築された建物でなければ設備の条件がクリアできないと考えてよさそうです。そもそも、アパートやマンションでは規約で禁止されている場合もあります。

とはいえ、オリンピックに向けて需要があり民泊の法律が整備される可能性もあります。それに期待しましょう。

風俗営業一般については、県警本部の担当者から静岡県の許可状況についてお話をしてもらいました。
昨年、スタートした特定遊興の許可の件数も教えていただきました。すでに許可が出ているのが3件。申請中が1件とのことです。

定期的に講習をうけて、業務の知識を増やしていきたいです。

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特定遊興飲食店許可

本日は特定遊興飲食店の許可申請を致しました。今年2件目です。

許可が昨年6月にスタートして、今年にはいるまで申請が無かったのですが、今年に入って2件目。不思議なのですが、同じような手続きが連続します。

面談も問題なく申請が完了しました。

帰化申請業務

本日は、法務局にて

昨年11月に申請をしていた帰化の法務局の面談を行なってきました。申請をして3ヶ月たったら、改めて法務局の審査官と面談をして、帰化に対する意思確認が行なわれます。

これは、日本語が問題なく話せて、審査官に対して帰化をしたい旨を説明できれば問題ないです。

今回は、審査官に面談・・・というよりも和やかな会話をして修了いたしました。

これから、静岡法務局から法務省へ書類が送られて審査されます。結果を待つばかりです。

特定遊興飲食店の検査

本日は、先日申請した特定遊興飲食店営業の警察検査がありました。

特定遊興の検査といっても、通常の社交飲食店の検査とそう変わりはありません。公安委員会の方が、レーザーを使って営業所内の寸法確認をし、照度計による照度確認と通常通り進みます。

基準として違うのは、社交飲食店ですと客室内の照明スイッチが一括であるという基準がありますが、特定遊興の場合はダンスフロアに限っては照度が低くてもよくなります。つまり調光機が使えます。ダンスイベントの場合は、ムービングライドなどによる照明演出があるためです。

検査は無事修了しました。後は許可が下りるのを待つばかりです。

特定遊興飲食店の申請

本年最初の申請は、特定遊興飲食店許可の申請でした。

昨年6月に改正風営法がスタートしましたが、半年経って当事務所でも特定遊興飲食店1件目の申請となりました。相談は何件か頂いていましたが、申請に至ったのは初でした。

 

あけましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

平成29年がスタートしました。

本年も、たくさんの皆様のお役に立てるよう事務所一同がんばってまいります。

宜しくお願いいたします。

本年もありがとうございました。

平成28年もあとわずかです。

当事務所は新年は1月4日より事務所を開いております。

でも、代表匂阪の携帯はいつでも通じますので、御相談についてはお気軽にお問い合わせください。

本年もありがとうございました。

今年最後の申請となりました。

本年も最後の申請手続となりました。 在留資格の変更手続に名古屋入国管理局に来ています。

建設業許可申請

本日の業務は、建設業許可の更新申請でした。

風営や入管だけではなく、建設業関係もやってます。

今回の建設業者さんは、電気工事会社です。風営店の電気設備や照明器具などの工事もやっている会社ですし、もちろん当事務所内の電気工事なんかもやっていただいています。

建設業は、毎年の決算報告と5年ごとの更新がありますので、毎年手続きが発生します。その分、変更があったときなどは細かく手続きをしなければなりません。
さて、更新手続きは無事完了しました。

デリヘルの新規届出

本日は沼津警察署にて、デリヘルの新規届出をしてまいりました。

今年のデリヘルの新規届出はこれが最後になりますかね・・・・。そういえば、今年は例年に比べてデリヘルの届出件数が少なかった気がします。
全体的な届出件数が減ったのか、それとも当事務所の営業努力が足りないのか・・・・。
後者でないことを信じて、来年も新規開業者様の力になれるようがんばってまいります!

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